「一般媒介契約」とは、不動産の売却や賃貸を複数の不動産会社に同時に依頼できる契約形態の一つです。
この契約では、売主や貸主が自ら購入希望者や借主を見つけて契約することも可能です。不動産会社の競争が期待できる一方で、情報の共有や管理に注意が必要な契約方法です。
一般媒介契約の基本
一般媒介契約とは?
売主や貸主が複数の不動産会社に自由に仲介を依頼できる契約。
自分自身で直接購入希望者や借主を見つけて契約することも可能。
契約期間
法律で契約期間の上限は定められておらず、自由に設定できます。一般的には1~3ヶ月程度です。
レインズ(REINS)登録の義務なし
不動産会社には、物件情報を不動産流通標準情報システム(レインズ)に登録する義務がありません。
報告義務がない
専任媒介契約と異なり、不動産会社は進捗状況を売主や貸主に報告する義務がありません。
これらに対して、反対に当たるのが専任媒介契約です。
「専任媒介契約」とは、不動産の売却や賃貸を依頼する際に、不動産会社(媒介業者)と結ぶ契約形態の一つです。この契約では、売主や貸主が1社の不動産会社のみに仲介を依頼する代わりに、売主や貸主自身が直接購入希望者や借主を見つけて契約することは[…]
一般媒介契約の特徴
複数社に依頼可能
複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できるため、それぞれが独自に購入希望者や借主を探します。
自由度が高い
契約期間や販売方法に縛られず、売主や貸主が自由に取引を進めることができます。
競争が期待できる
各不動産会社が成約を目指して競争するため、迅速な取引が実現する可能性があります。
情報共有が難しい場合も
複数の不動産会社が関与するため、販売情報が統一されないリスクがあります。
一般媒介契約のメリット
広範囲の販売活動が可能
複数の不動産会社が独自に販売活動を行うため、多くの顧客に物件情報が届きます。
主にその地方、地方がメインとなるでしょう。
売主・貸主の自由度が高い
他社への依頼や自ら契約相手を見つけることができ、柔軟に取引を進めることが出来ます。
不動産会社の競争効果
不動産会社同士が競争することで、物件の成約が早まることが期待できます。
仲介手数料は成約時のみ
成約した不動産会社にだけ仲介手数料を支払えばよく、複数社に依頼しても追加のコストは発生しません。
一般媒介契約のデメリット
不動産会社の熱意が低下する場合がある
先述のように複数社が募集することが出来ます。
よって、自分のところで成約できる保証がないため、不動産会社が積極的に販売活動を行わないことがあります。
情報の一貫性が欠ける可能性
複数社が関与するため、物件情報や価格が統一されず、買主や借主が混乱してしまうリスクが少なからずあります。
報告がない
専任媒介契約とは異なり、進捗状況の報告義務がないため、販売状況が分かりにくくなることがあります。
責任の所在が曖昧
複数の会社が同時に関与することで、トラブル時の対応や責任の所在が不明確になる可能性があります。
一般媒介契約の豆知識
情報統一の工夫
複数の不動産会社に依頼する場合、物件情報や価格、条件を統一するようにしましょう。
そうすることで混乱を防ぐことができます。
特に、価格がA社と違うとなればいろいろ面倒です。
依頼数の調整
不動産会社が多すぎると管理が難しくなるため、適度な数に絞るのがおすすめです。
積極的にコミュニケーションを取る
不動産会社からの報告がないため、自ら進捗状況を確認する姿勢が求められます。
契約内容の確認を怠らない
各不動産会社との契約条件を確認して、トラブルを未然に防ぎましょう。
レインズ登録を交渉する
義務ではありませんが、希望すれば不動産会社がレインズに登録してくれる不動産会社もあります。
一般媒介契約が適している人
- 自分で契約相手を探したい人
自由度を重視し、自力で購入希望者や借主を見つけたい方。 - 不動産取引に慣れている人
管理や調整を自身で行えるスキルがある方。 - 複数社の営業力を活用したい人
複数の不動産会社を競争させて、早期成約を目指したい方。
「一般媒介契約」に関するまとめ
一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に依頼できる自由度の高い契約形態です。
特に、複数の会社が競争することで、迅速かつ広範囲な販売活動が期待できる一方で、報告義務がなく、情報管理が煩雑になるリスクがあるため、管理がそれなりに慎重に行うべきです。
初めての方が利用する際には、信頼できる不動産会社を選び、物件情報の一貫性を確保しながら、進捗を適切に管理することが大切となります。
一般媒介契約のメリットを最大限に活用して、満足度の高い不動産取引を実現しましょう。