- 仕事をクビになった、アパートの家賃が払えそうにない。
- 母が病気になって治療代を捻出したらアパートの家賃が払えない。
- 追い出されるまでもう時間がない!
家賃の滞納は結構な問題で、溜めてしまうと生活がますます大変になります。
ゆとりがあれば消費者金融から借り入れして一時凌ぐことも出来ますが、仕事を解雇されてしまっている状態では消費者金融から借り入れすることも出来ません。
すでに2ヶ月滞納している方などは今すぐ相談するようにしましょう。
家賃の支払いに困った時など、相談出来るところがあります。
今回の記事では、前半は各自治体で申し込みが出来る住居確保給付金、後半では社会福祉協議会で申し込みが出来る生活支援金を紹介します。
家賃の支払いに困った時、どこかに相談出来るの?
病気になって働けない、職場を解雇されたなど現在が困窮で家賃の支払いが難しい場合、住居確保給付金(家賃補助)もしくは生活福祉資金と呼ばれる貸付を受けられる可能性があります。
住居確保給付金(家賃補助)
各自治体に相談し、住居確保給付金制度を利用することが出来ます。
主に家賃の支払いが困難になってしまった場合に支給されます。
住居確保給付金の内容
市町村ごとに定める額を上限に家賃を原則3ヶ月間支給されます。
ただし、状況に応じて2回まで延長が出来るので最大9ヶ月間の支給を受けられることになりますね。
あくまでも支給になるので返済する必要はありません。
また、給付金は各自治体より家主や不動産管理会社へ直接支払われることになります。
足らない差額はご自身で支払う必要があります。
- 主たる生計維持者が
①離職・廃業後2年以内である場合
もしくは
②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合- 直近の月の世帯収入合計額が、
市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと- 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
- 求職活動要件としてハローワーク等に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には
・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回以上)
・企業等への応募(週1回以上)※ただし、自営業者の方については、ハローワーク等への求職の申込に代えて、事業再生のための活動ができる場合もあります。
参考支給額 東京都特別区の場合
世帯の人数 | 1人 | 2人 | 3人 |
---|---|---|---|
支給上限額(月額) | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 |
住居確保給付金における必要書類について
本人確認書類 | 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード表面)、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し等。顔写真付きの証明書がない場合は2つ以上必要となる場合があります。 |
---|---|
収入が確認出来る書類 | 申請をする方及び世帯の方の給与明細、年金等の公的給付金の証明書等。(各種控除がされる前の額が分かる必要があります) |
預貯金額が確認できる書類 | 申請をする方及び同居されている親族等の金融機関の通帳の写し。 |
離職・廃業や就労日数・就労機会の 減少が確認できる書類 | 【 離職・廃業後2年以内の場合 】 離職票や離職証明書、廃業届等。 【 個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合 】 (例)雇用されている方の場合、勤務日数や勤務時間の減少が確認できるシフト表等。 |
住居確保給付金の審査について
各自治体の担当者による審査があります。
結構根掘り葉掘り聞かれるようで、無駄な浪費が原因の場合は大抵通りません。
本当に困窮しており、生活保護一歩手前のような方であればすんなり通るようです。
世帯収入額を見てくるので、借主が病気や離職している状態であった場合でもしっかり稼いでいる同居人がいる場合では難しいと判断出来ます。
住居確保給付金についてよくある質問
あくまでも純粋に家賃のみです
よって事業用物件は含まれません。住居兼店舗で借りている場合は住居の面積割合から準家賃額を算出し、
支給されます。
基本的には親に相談してください。
各自治体の相談窓口
新型コロナウイルス感染の影響により収入が減少し生活に困窮する方に必要な生活費用等の貸付や、住居を失うおそれが生じている方…
また、厚生労働省WEBサイトに上述した内容の詳細もありますので申し込みを検討されている方はよく読まれてみてください。
生活福祉資金(貸付)
各社会福祉協議会を通じて、公的資金の貸し付けを受けられるものです。
現に困窮している状態であれば対象の可能性があります。
ただし、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が必要になってくるのでやたらと手続きが多い、貸付までに時間がかかるなどのデメリットがあります。
住居確保給付金は最長9ヶ月の支給に対して、こちらは最長12ヶ月の貸付となります。
貸付になるので、その後は返済が必要です。
また、自立が可能と判断された時点で貸付はストップされます。
生活福祉資金(生活支援費)の内容
貸付限度額 | 2人以上の世帯 月額200,000円以内 単身世帯 月額150,000円以内 (生活が困窮する前の収入が基準となる) |
---|---|
貸付期間 | 原則3ヶ月以内(延長:原則3ヶ月毎、最長12ヶ月) |
据え置き期間 | 最終貸付日から6ヶ月以内 (返済開始まで数か月の猶予があるということ) |
償還期間 | 据置期間経過後10年以内 (返済は開始から10年以内に完済しないといけません) |
備考 | 原則、連帯保証人が必要です。 ただし、連帯保証人がいなくとも利息を払う前提で貸付を受けられることもあるようです。1. 自立した生活が出来るようになれば貸付を終わります。 2. 自立に向けた取り組みを怠った場合、貸付が停止されます。 3. 貸付期間中に職業訓練給付金などを受給することになったら貸付は一時停止します。 |
生活福祉資金の審査について
借入額の上限も高いことから、住居確保給付金よりもかなり厳しい傾向にあります。
曖昧な理由で、今月や来月もちょっとお金が足りそうにない、という程度では審査はまず通りません。
老夫婦で暮らしているが、旦那が要介護認定を受けた場合で妻の献身的なサポートが必要になったや、交通事故などが原因で障がい者となってしまい、家賃の支払いが困難になった場合などはこちらのほうが都合が良いと言えるでしょう。
明らかに再建が出来そうにない場合などは逆に審査に通ることは難しいです。
その場合は、各自治体に相談してみましょう。
そして、困窮の理由が浪費で多額の借金がある場合は、自己破産や債務整理などをまずは進められて、お話は進みませんのでこの場合はこの制度の利用は諦めるようにしましょう。
生活福祉資金の申し込み方法
各自治体の社会福祉協議会が管轄をしているので
「郡山市 社会福祉協議会 生活福祉資金」
「京都市 社会福祉協議会 生活福祉資金」
などご自身がお住まいの地域名を入れて検索すると相談窓口のページがヒットするはずですのでそちらから相談してみましょう。
おおよそ最初は電話での相談になるようです。
浪費以外で困窮している場合はすぐに相談するようにしよう!
家賃滞納も2ヶ月まではなんとかなりますが、3ヶ月目となってしまうと相談したところで間に合わない可能性があります。
さらに住居確保給付金と生活福祉資金ともに、先方の実行までに時間を要します。
少なくとも住居確保給付金については返済不要にしても額が小さい分、生活福祉資金よりも実行までの時間が早いです。
ご自身が当てはまっていると思うのであれば、すぐに相談してみるようにしましょう!