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入居時のハウスクリーニング代と敷金の違いって?それぞれの相場も解説!

  • なるべき初期費用が安いほうがいいと敷金ないとこ選んだら、ハウスクリーニング代を事前に請求された
  • もし、どこか壊してしまって退去する場合は、ハウスクリーニング代で間に合う?
  • 最初に敷金とハウスクリーニング代と両方とられたけど!そんなもん?

入居前の初期費用の一つとして、大抵は敷金かハウスクリーニング代のどちらかを支払っています。
何が違うのかよく分からないけど支払っているという方が大半でしょう。

しかし、これらについては契約書にもきちんと記載があり、重要事項説明の際に必ず説明を受けているはずですが、大抵の方はあまり覚えていません。

今回の記事では前半はハウスクリーニング代と敷金の違いについて、後半はそれぞれのよくある疑問についてお答えします。

敷金とハウスクリーニング代の違い

お部屋を借りた際は綺麗なお部屋の状態で借りると思います。
となると、退去の際には借りたお部屋を綺麗にして出ないといけません。

部屋を上手に利用していれば、入居時に預けた敷金、もしくはハウスクリーニング代の中で納まるものです。

逆に言うと、部屋を借りた際に掃除がなく借りたのであれば、返す際も掃除しないまま返せばいいということになります。
これを現状有姿のまま借りるなどと言いますが、通常の住居における賃貸借契約では基本的にはありません。

敷金

大半の物件が家賃の1~2ヶ月です。
新築や築浅だと2~3ヶ月というところもあり、逆に築年数が古いとゼロというところもあります。

敷金は、家主に対して何かあった時の保証金として預けておくお金です。滞納家賃の補填や入居者の故意でなくとも過失で傷つけてしまった、もしくは壊してしまった部分の修繕費用、言い方を変えれば原状回復費用の一部として使われます。
退去時、家賃滞納もなく、借りていたお部屋に一切の傷を入れていない場合は返金対象となりますが、大抵は預けている敷金のうち、ハウスクリーニング費用がひかれて返金されます。

前回の入居者の忘れ物であるガスコンロがそのまま置いてあって設備にはなっていないものがあり、それを使用する場合があります。
本来、設備を壊してしまったのであれば補償する必要がありますが、この場合、ガスコンロを壊してしまっても補償する必要はありませんが、家主に対して新しいのを付けてください。とも言えませんので自分でガスコンロを用意する必要があります。

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ハウスクリーニング代

おおよその相場です。
ハウスメーカーの物件になるとこれよりもさらに10,000円~20,000円高いところが多いですね。

間取り費用相場(税別)
1R、1K25,000~35,000円
1LDK、2DK、2LDK、3DK30,000~80,000円
3LDK以上60,000~100,000円
エアコンクリーニング10,000円~12,000円(1台あたり)

敷金に比べると比較的安く抑えられており、通常よりも初期費用は安くなるでしょう。

ハウスクリーニング代として事前に支払っている場合、その全額が退去時のハウスクリーニング費用として充てられ、返金されることはありません。
仮にどれだけ綺麗に掃除して退去したとしても返ってくることはほとんどないと言えるでしょう。

また、このハウスクリーニング代は修繕費用に充てることは出来ないませんので請求箇所が発生した場合、即請求されることになります。

最初の初期費用で敷金がゼロの場合にはハウスクリーニング代を事前に預けておくケースが多いです。

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敷金、ハウスクリーニング費用に関する疑問

敷金編

敷金がゼロとか2ヶ月とか基本違うのはなぜ?
基本的に新築、築浅では敷金は2~3ヶ月が多く、反対に築年数も古く、なかなか入居者が決まらない物件は初期費用を安くしてでも決めたい部屋となるのでゼロのことが多いです。
敷金がゼロとか2ヶ月とか基本違うのはなぜ?
基本的に新築、築浅では敷金は2~3ヶ月が多く、反対に築年数も古く、なかなか入居者が決まらない物件は初期費用を安くしてでも決めたい部屋となるのでゼロのことが多いです。

ハウスクリーニング編

入居時に33000円をハウスクリーニング費として払いました。今は値上がりしたから35400円、差額の2400円を頂くと言われました。これってあり?
契約書面上に「時価により変動するものとする。」などという文言があれば値上がりされる可能性があります。
実際、コロナ禍、某国の戦争が始まってから様々なものが値上がりしました。
すべての不動産会社が要求してくることはないでしょうが、ゼロでないでしょう。
ただ、普通は預けた33000円でやってくれるものです。
昔はハウスクリーニングは家主がしてくれたはずなんだが、、なぜ今は契約者が負担する?
本来ではハウスクリーニングは家主が負担するものです。近年の通常の契約では、いずれも賃貸借契約の民法の合意に基づいて、契約者に修繕やハウスクリーニングの費用負担が発生するようになっています。ですので、契約書の契約条項や特約条項にその記載がなければ今でも契約者が費用負担する必要はありません。

敷金とハウスクリーニング代をしっかり理解してトラブルにならないようにしよう

敷金、もしくはハウスクリーニング代については賃貸借契約の締結時の重要事項説明の際に必ず説明されます。
これを「聞いていない!」というと退去時の修繕費用負担や返金についてトラブルの原因となることがあります。

敷金とハウスクリーニング代についてはある意味、保証金であり、金額も低いものではないので契約締結時の重要事項説明はしっかり聞いて理解するようにしておきましょう。

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